
指定介護老人福祉施設とは、特別養護老人ホームのことで、開設者は指定介護老人福祉施設として介護保険の指定を受けます。要介護者に対して施設サービス計画に基づいて食事、入浴等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを行います。待機者が多く、『重度要介護で家族がいない』『虐待を受けている』等の緊急的にサポートが必要な要介護高齢者から優先的に入所が行われています。
療養病床、または老人性認知症疾患療養病棟をもつ病院・診療所、介護力強化病院のうち、介護保険施設として指定を受けた施設のことで、要介護高齢者に対して施設サービス計画に基づき療養上の介護を行います。医療保険対象の療養病床との違いが不明確であることから、2011年度末で廃止されます。
| 施設名 | 療養型病床群 (完全型) |
老人性認知症 療養病棟 |
介護力強化病院 (2003年までの対象) |
|---|---|---|---|
| 利用者 | 長期にわたり療養を必要とする患者 | 精神症状および行動異常がとくに著しい慢性期認知症高齢者 | 主として老人慢性疾患患者 |
| 施設基準 | 4床室以下 居室(6.4u/人以上)、診察室、手術室、処置室、臨床検査室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室等 廊下幅基準
|
4床室以下 居室 (おおむね6.0u/人以上)、 療養棟床面接 (18u/人以上) 1看護単位おおむね60床まで 生活機能回復訓練室(60u以上) |
4床室以下 居室 (4.3u/人以上)、診察室、手術室、処置室
|
| 職員の配置基準 *施設規模100人 の最小人員 |
医師 3人 看護師 17人 介護職員 17人 その他 ・ 薬剤師、診療放射線技師ほか |
医師 3人 看護師 17人 介護職員 13人 OT 1人 精神科ソーシャルワーカーまたは 臨床心理技術者 1人 |
医師 3人 看護師 17人 介護職員 17人 その他 ・ 薬剤師、診療放射線技師ほか |
(出典:介護福祉学習辞典)
| 環境 | 基準 | T (完全型) |
U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 病床数(1室につき) | 4床以下 | ○ | ○ | × | × |
| 2 | 病室の床面積 (1人につき) |
6.4m2以上*1 | ○ | ○ | ||
| 6.0m2以上(芯) | ○ | ○ | ||||
| 3 | 廊下幅*2 | 1.8m以上 | ○ | × | × | × |
| 4 | 機能訓練室 | 40m2以上(器機、器具を完備) | ○ | ○ | ||
| 規定なし | ○ | ○ | ||||
| 5 | 食堂(1人当たり) | 1m2以上*1 | ○ | ○ | ○ | × |
| 6 | 談話室 | 食堂と兼用可 | ○ | ○ | ○ | × |
| 7 | 浴室 | 身体の不自由な方に適用 | ○ | ○ | ○ | × |
| 8 | 医師、看護師、准看護師、看護補助者が、医療法に定める人員に達してしる | × | ||||
*1面積については定めがないかぎり内寸とする
*2両側に居室(出入り口)がある廊下幅は2.7m以上
(出典:介護福祉学習辞典)
| 区分 | 介護力強化病院 | 老人性認知症 療養病棟 |
老人性認知症 療養病棟 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 体位変換または床上起座が不可能または不能、食事および用便につき介助を要する老人 | 精神症状および行動異常がとくに著しい認知症老人(急性期) | 精神症状および行動異常がとくに著しい認知症老人(慢性期) |
| 必置施設 | (ベッド、廊下、浴室、便所など適切な配置がのぞましい) | 生活機能回復訓練室[4u以上/人]かつ[60u以上]専用の回廊式廊下または両端にデイルームなどの共有空間をもつ行動しやすい廊下 | 生活機能回復訓練室[4u以上/人1]かつ[60u以上] |
| 患者1人当たり 病室病棟面積 |
4.3m2 | 6.0m2 病棟床面積23m2 1看護単位当たりおおむね40〜60床を上限 |
6.0m2 病棟床面積23m2 1看護単位当たりおおむね40〜60床を上限 |
| 100床当たり 人員 |
医 師 3人 看護師 17人 介護職員 17〜34人 |
医師 3人 看護師 17人 介護職員 20人 OT 1人 ソーシャルワーカー または 臨床心理技術者 1人 |
医師 3人 看護師 17人 介護職員 13人 OT 1人 ソーシャルワーカー または 臨床心理技術者 1人 |
(厚生白書, 1995より)
(出典:介護福祉学習辞典)
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