

介護保険では、どのような人が保険給付の対象となるのですか。
医療保険と違って対象者がかなり限定されてしまうのではないですか。
- ≪被保険者の範囲は40歳以上≫
- 被保険者は、(1)65歳以上の方(第1号被保険者)と、(2)40歳から64歳までの方のうち医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
- これらの被保険者の方が、(1)入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について介護を必要とする状態(要介護状態)にある、あるいは、(2)虚弱な状態であって要介護状態とならないために適切なサービスを
受けることが必要な状態(要介護状態となるおそれのある状態)である場合に、保険給付の対象となります。なお、40歳から64歳までの方については、脳卒中、初老期痴呆など老化に伴って生じた要介護状態に対し保険給付を行います。
- ≪生涯を通してみると2人に1人が対象≫
- 要介護状態であったり、要介護状態となるおそれのある状態であるために、介護保険のサービスの対
象となる高齢者の方は、全高齢者(65歳以上)の約13%ですが、80歳〜84歳では約25%、
85歳以上では約50%と見込まれます。
- また、65歳以上で亡くなった方をみると、約3人に1人は1年以上、約2人に1人は6か月以上の
間、寝たきりや寝たり起きたりの状態となっています。また現に寝たきりの高齢者の方をみると、2人に1人は3年以上となっています。
- 生涯を通して見た場合、2人に1人は介護保険の給付の対象となり、その可能性は決して低いもので
はありません。
- なお、要介護状態などではない元気な方々に対しては、健康相談、健診などの保健事業、生きがい対
策などが老人保健制度等により実施されます。
- 【若年世代の要介護状態への対応】
- 活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)の充実により総合的、計画的に対応します。なお、介護保険制度スタート後、障害者プランの進捗状況、障害者福祉施策との整合性などに配慮して、被保険者の範囲を含め制度全般について検討を行うこととしています。
介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。
- 《自立支援のためのサービス −24時間対応を目指す−》
-
- 介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。
- 特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指しています。
介護保険の給付内容
- 在宅に関する給付
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
- 訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
- 訪問看護
看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
- 訪問・通所によるリハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
- かかりつけ医の医学的管理等
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
- 日帰り介護(デイサービス)
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
- 短期入所サービス(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
- 痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
- 有料老人ホーム等における介護
有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
- 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
- 住宅改修費の支給
手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
- 居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います
- 施設に関する給付
-
- 特別養護老人ホームへの入所
- 老人保健施設への入所
- 療養型病床群、老人性痴呆疾患療養病棟その他の介護体制が整った施設への入院
- 市町村の独自給付
- 以上の給付のほか、市町村は、地域の独自のニーズに応じ、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料を財源として、以下のような給付を行うことができます。
- 介護を必要とする方等に対する寝具洗濯・乾燥サービスなどの給付
- 介護研修、介護をしている家族のリフレッシュを目的とする交流会、一人暮らしの被保険者のための配食サービスなど
介護保険により給付を受けている場合、医療保険により医療が受けられなくなるといったことはありませんか。
- 《かかりつけ医等による医学的管理、訪問看護、リハビリ等をカバー》
- 高齢期において介護を必要とする方は、通常、日常生活動作について介助を必要とするだけでなく、その機能の維持回復を図ることが必要です。また、加齢に伴う心身の衰えを原因として病気を有している場合も多く見られることから、介護保険では、こうした要介護者の心身の特性を踏まえ、かかりつけ医による医学的管理等、訪問看護、訪問・通所によるリハビリテーション等の医療サービスを対象とするほか、療養型病床群(病院)や老人保健施設等の医療提供施設への入院(入所)に適用することとしています。
- 《治療が必要な要介護者には医療保険からも給付》
- ただし、介護を必要とされる方であっても、病状が悪化したり、新たな病気に罹った場合などには、一般の医療機関において、外来・入院いずれの医療も受けることができます。この場合、その費用は医療保険がカバーすることとなります。
介護保険では、どのような手続きでサービスが利用できるのですか。
- ≪本人のサービス選択が基本≫
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- 介護保険では、介護を必要とする方が自らの意志に基づいて、利用するサービスを選択し、決定することになります。それを専門家が連携して支援する仕組みを確立します。
- まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのかについて、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された審査機関に不服申立を行うことができます。
- ≪専門機関がサービス利用を支援≫
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- 要介護認定の結果を踏まえ、サービスを利用します。この時、本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能ですし、自分に適したサービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整について専門機関に依頼することもできます。
- 要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直します。
- 【在宅サービスの利用の流れ】
- ここに画像
介護保険のサービスを利用した場合、自己負担(利用者負担)はどうなるのですか。
- 《1割負担が基本。低所得の方に配慮》
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- 利用者は、介護サービス費用の1割を利用時に負担します。また施設入所の場合には、平均的な家計において負担する食費の額が利用者の負担になります。なお、これにより従来のような老人福祉制度(所得に応じた負担:応能負担)と老人保健制度(サービス利用高に応じた負担:応益負担)の間の利用者負担の不均衡が解消されることとなります。
- 医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みを創設し、特に低所得の方の負担が過重にならないよう配慮します。
保険料はどのように設定され、負担することになるのですか。
- 《所得に応じた定額保険料》
- 65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定に当たっては、所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に国民健康保険料と併せて徴収を行います。
- 65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定に当たっては、所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老
齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に国民健康保険料と併せて徴収を行います。
- 《第2号被保険者の介護保険料は医療保険料と一括徴収》
- 40歳から65歳までの第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定します。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行います。
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