

介護保険制度の背景
日本はすでに高齢社会に突入し、21世紀の半ばには3人に1人が高齢者という時代を迎え、介護を必要とする高齢者も増えています。
一方で、介護の期間も長くなっていて、介護する側の負担も急増しています。また、働きに出る女性も増えてきていて、家族だけで高齢者を介護することは困難になってきています。
このように介護は誰もが直面しうる問題になってきました。そこで介護保険制度は介護を家族だけでなく、社会全体で支えるために生み出されました。
「介護保険は社会全体で支える仕組み」
介護保険は、原則として40歳以上のかたが加入します。助け合いの考えにたって保険料を負担し、だれかが介護が必要になったときにサービスを提供する仕組みです。
加入者は、介護に必要な費用の半分を保険料で負担しますが、介護を社会全体で支えるという考えのもと、残りの半分の費用は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
具体的には、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用できます。65歳以上の方(第1号被保険者)は、その原因に関わらず、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できますが、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときのみサービスを利用できます。
40歳未満では介護が必要になっても介護保険は利用できません。
介護保険制度の概要
- 保険者
- 保険者は市町村。これを国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支え合う。
- 被保険者
- 第1号被保険者=65歳以上、第2号被保険者=40歳以上64歳以下の医療保険加入者。なお、第2号被保険者については、脳卒中、初老期痴呆等老化に伴って生じた要介護状態に対して保険給付を実施。
(注)活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)に基づいて計画的に対応。
- 保険給付
- 被保険者が保険給付の対象となる要介護状態等に該当するかどうかの確認(要介護認定等)を行った上で、在宅・施設両面にわたり多様な医療サービス、福祉サービス等を提供。
- 基盤整備
- サービス基盤の整備を計画的に進めるため、国が策定した基本指針に基づき、市町村、都道府県がそれぞれ市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画を策定。
- 利用者負担
- 保険給付の対象費用の1割。施設においては、食費のうち平均的な家計において負担する部分は利用者の負担。
- 公費負担
- 高齢者介護に対する公的責任を踏まえ、公費の負担は総給付費の2分の1。国:都道府県:市町村の負担割合は、2:1:1。
- 保険料
- 第1号被保険者については、老齢・退職年金からの特別徴収(天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については、市町村が個別に徴収を実施。
- 第2号被保険者については、医療保険各法の定めるところに従い医療保険者が徴収の上、一括して納付。これを各市町村に対し、各市町村の給付費に占める割合が全国一律となるように交付。
- 市町村への支援
- 市町村における保険財政の安定化と保険者事務の円滑な実施を確保するため、国費による財政調整や要介護認定関係事務費の1/2相当額の交付を行うほか、都道府県による財政安定化基金の設置・運営、市町村の求めに応じて都道府県が行う保険財政の広域化の調整とこれに伴う保険料基準の提示など、市町村に対する支援を実施。
- 施行
- 介護保険制度の施行に当たっては十分な準備期間を置くこととし、新ゴールドプランの達成状況等を見極め、平成12年度から在宅・施設を同時に実施。
- 検討
- 制度施行後の推移及び状況変化を踏まえ、被保険者の範囲、保険料の在り方等を含め介護保険制度全般について必要な検討を実施。
要介護度ごと(非該当含む)の平均的な状態
| 要介護度 |
状態 |
状態の例 |
利用できる
サービス |
| 非該当 |
自立の状態 |
介護が必要とは認められない |
介護保険でのサービスは利用できません |
| 要支援1 |
日常生活動作について一部の支援を要する状態 |
日常生活に一部の支援が必要 |
介護予防サービス」
「地域密着型介護予防サービス」の一部(施設サービスは利用出来ません) |
| 要支援2 |
要支援1から日常生活動作を行う能力が低下し、一部の支援を要する状態 |
| 要介護1 |
部分的介護を要する状態 |
立ちあがる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定 |
「居宅サービス」
「地域密着型サービス」
「施設サービス」 |
| 要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
毎日、日常生活の一部または全般に介助・見守りが必要 |
| 要介護3 |
中程度の介護を要する状態 |
毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要 |
| 要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
自力での食事、意思の伝達もできにくい |
要介護認定について
- 要介護認定は、原則として6か月ごとに更新が必要になりますが、状態が変化したときには、6か月前でも変更の申請をすることができます。
- 要介護認定の結果は、申請した日にさかのぼって有効となりますので、申請の日からサービ
スを利用することができます。
介護予防サービス計画・居宅サービス計画について
- 在宅でサービスを希望するかたは、居宅介護支援事業者(要支援1・2のかたは地域包括支援センター)に依頼し、専門家である介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談して居宅サービス計画(要支援1・2のかたは介護予防サービス計画)を作成します。
- 居宅サービス計画等を作成した場合は、1割の利用料を払えば、サービスが利用できます(居宅サービス計画等の作成費用は、全額介護保険で負担しますので、自己負担はありません)。
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