
高齢者の施設として養護老人ホーム、ケアハウス、有料老人ホームなどいろいろあるが、介護保険における要介護者が、入所(入院)して施設介護サービスをうけられる介護保険施設は指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)、介護老人保健施設(老健)、指定介護療養型医療施設の3つだけである。 介護保険施設には介護支援専門員(ケアマネジャー)をおくことが義務づけられていて、利用者ごとに介護サービス計画(ケアプラン)を作成し介護主体のサービスを提供する。
| 施設名 | 対象者(例示) | 提供される施設 サービス |
|---|---|---|
| 指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム;特養) |
常時介護が必要で、在宅生活が 困難な寝たきり 高齢者等の要介護者 |
介護福士施設サービス (法第7条・第21項)
|
| 介護老人保健施設 (老人保健施設;老健) |
病状安定期にあり、入院治療をする必要は ないが、リハビリ、看護・介護を必要とする 寝たきり高齢者などの要介護者(治療の必要の程度につき厚生労 働省令で定めるものに限る) | 介護福士施設サービス (法第7条・第22項)
|
| 指定介護療養型 医療施設
|
長期にわたり療養を必要とする患者や神症状や問題行動を有する慢性期に至った老人性認知症患者等の要介護者(治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る) | 介護療養施設サービス (法第7条・第23項)
|
(社会保険研究所:介護保険制度の解説.1998)
(出典:介護福祉学習辞典)
つねに、ご老人のご様子を伺えない介護者の方や、福祉介護施設管理者の方などお気軽にお問い合わせください
フリーダイヤル0120-84-8424
メールフォームからのお問い合わせはコチラから